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記事詳細
記事番号
23478
タイトル
Re: 歩道拡幅について
本文
晩秋 wrote.
>こんにちは。 > >ある工事に伴って掘削が生じるので >雑草が生えて半保護路肩化している法面を利用し >歩道拡幅(1m→1.5m)を考えています。 > >しかし、構造令などで規定されている最小幅員(2.0m)、保護路肩(0.5m) >盛土法勾配(1:1.5)を現況の用地内では、まったく確保できそうにありません。 >大昔に出来た道路なので、そもそも保護路肩はなく、法勾配も1:1.2となっています。 > >現況なりで改良することは、よくあることでしょうか。 > 道路のことはよく知りませんが、古い河川構造物などで、補修・改良を行う場合に、現行基準に合わせるかどうするかという問題は、よくあります。 ケースバイケースだと思いますが、用地や予算の制約などがある場合には、「現状復旧」(当初つくられたときの機能は確保する)という考え方で、現況なりに改良するケースが多いと思います。 河川構造令ですと、最初のほうに、「古い施設を改築する場合は構造令に適合した施設にしなければいけないけれど、改築とまでは行かない範囲内では、できるだけ構造令に適合させたほうがいいが、必ずしも適合させなくて良い」という主旨のことが書いてあります。 では、どの程度改修工事を「改築」というのか、ということになりますが、計画を立案するときはいろいろ理屈をこねて、この改修計画は「改築」にはあたらない、という解釈をすることもあります。 お名前
ダム屋ですが
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登録日時
2008-09-26 12:32:01
最終修正日時
2008-09-26 12:32:01
[23478] Re: 歩道拡幅について ダム屋ですが 2008-09-26 12:32:01 [返信] (晩秋 wrote.>こんにちは。>>ある工事に伴って掘削が生じるので>雑草が生え…) [23550] 削除されました。 |