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記事詳細
記事番号
23536
タイトル
国交省 配筋状態及びかぶり測定要領の測定者
本文
国土交通省からでている「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)」の測定者についてですが、これを読むと測定者は非破壊検査技術に関する基礎的な知識を有するもの、と書かれており、特別な資格は要求していません。発足当時の「指摘事項及び回答」にも、JRやJHと同様、資格は求めていませんと記載されています。
しかし、H18年3月改訂から、その下に(参考)として、某工業会で講習会を実施している、との記述があります。半強制的な意味合いを持つ「講習会を受講した者が測定することが望ましい」ではありません。
国からの要領に、この手の民間団体のCMが記載されているのはいかがなものでしょうか?
また、この資格条件でもない(参考)があるために、大半の元請けはこの講習会を受けている者でないと、測定出来ないものだと誤解しています。
皆様、どう思われますか?
お名前
カラフトマス
スレッドへの興味度
😊: 0
登録日時
2008-10-01 11:59:30
最終修正日時
2008-10-01 11:59:30
・[23536] 国交省 配筋状態及びかぶり測定要領の測定者 カラフトマス 2008-10-01 11:59:30 [返信]
 (国土交通省からでている「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり…)
  [23539] Re: 国交省 配筋状態及びかぶり測定要領の測定者 yama 2008-10-01 14:38:04 [返信]
  (「非破壊検査技術に関する基礎的な知識を有すること」が証明できればよいと思います。)
   [23544] Re[2]: 国交省 配筋状態及びかぶり測定要領の測定者 NDT 2008-10-02 09:37:44 [返信]
   (yama wrote.>「非破壊検査技術に関する基礎的な知識を有すること」が証明…)
    [23545] Re[3]: 国交省 配筋状態及びかぶり測定要領の測定者 カラフトマス 2008-10-02 12:03:25 [返信]
    (私もNDTさんが書かれているのが現状だと痛感しております。疑問に思うのは、現実的…)