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記事詳細
記事番号
40605
タイトル
Re: セメント、混和剤のJISにつきまして
本文
これは、過去と現在の工業標準化法の規定事項の変遷を理解する必要があります。そもそも2005年以前の工業標準化法(旧法)には「指定商品制度」というものがあり、国(主務大臣)がこの商品についてはJISマーク表示の対象とすると指定した商品(「指定商品」といいます)だけが、国の認定を受けてJISマークを表示することができました。当時、この指定商品に該当していたのが、生コン、一般的なコンクリート二次製品、コンクリート棒鋼などです。他方、セメント、混和剤などについてはJIS規格はありましたが、この「指定商品」にはなっておりませんでした。当時、生産工場数が多くかつ規模、技術力等に差があったり、産業や生活への影響が大きいと考えられる品目について、「指定商品」に指定し、国が直接に生産設備や品質管理状態を確認し、一定の品質を保証できるよう、主導してきたという経緯があります。また、指定商品外の品目の多くは、製造している会社や設備規模が大きく、一定の技術力や品質保証体制が講じられているものとみなされていたということもあるかと思います。これが2005年10月に新たな産業標準化法(新法)に改正され、JISマーク表示制度も国の直接管理から、民間の登録認証機関が行う認証制度に移行しました。このため、現在はセメントでも混和剤でも、JIS規格があり、認証機関が審査を受託して認証すれば、JISマークを表示することは制度上可能となりました。しかし、セメントや混和剤の場合、その多くの会社・工場がJISよりも国際的な適合性評価規格であるISO 9000などを取得していることから、あえてJIS認証を取得してJISマークを表示する方向とはなっていないようです。セメントについては、当時日本に輸出していた韓国のセメントメーカが高炉セメントB種のJISマーク認証を取得したことがあるようですが、その後韓国国内の集約化によりあまり日本国内では知られずに終わった経緯もあります。
お名前
ミネルヴァ
レスへの感心度
😃: 1 😮: 0 😲 : 0
登録日時
2026-06-29 10:14:03
最終修正日時
2026-06-29 10:14:03
[40605] Re: セメント、混和剤のJISにつきまして ミネルヴァ 2026-06-29 10:14:03 😃x1 [返信] (これは、過去と現在の工業標準化法の規定事項の変遷を理解する必要があります。そもそ…) [40606] Re[2]: セメント、混和剤のJISにつきまして てる 2026-06-29 13:55:58 [返信] (ご丁寧に説明していただきまして、大変よく理解できました。ありがとうございました。) |