|
|
|
|||||||||||||
※バナー広告のお申し込み・お問い合わせはこちらをご覧下さい。
記事詳細
記事番号
21894
タイトル
産廃の海上運搬について
本文
質問します。
海上工事をしていますが、海上で撤去したコンクリート塊を台船に積み陸上まで運搬し、陸揚げ後小割りして産廃業者に収集してもらおうとしています。 このとき、海上から陸上までの船舶での運搬には、「収集運搬の許可」が必要になるのでしょうか。 ちなみに、船舶は1次下請で産廃の排出業者でありません。コンクリート塊はとても大きくて小割りしなければ、収集運搬してもらえません。 法律的にはどう言う介錯になるでしょうか? どなたか回答をお願いします。 お名前
海パンダ
スレッドへの興味度
😊: 0
登録日時
2008-05-20 17:27:22
最終修正日時
2008-05-20 17:27:22
|