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記事詳細
記事番号
21923
タイトル
Re: 産廃の海上運搬について
本文
海パンダ様。
ご存知のことかと思いますが、廃棄物処理法では、 建設工事の廃棄物の排出事業者(≒処理責任者)を 元請業者又は廃棄物の発生工程を担当する下請け業者としており、 その廃棄物の運搬を委託する際は、収集運搬の業の許可業者に お願いするのが原則です。 このため厳密に解釈すると許可業者にお願いする必要が あるかもしれません。 ただ、社内で相談したところ、 解体後、陸揚げするまでの行為を、 廃棄物の運搬行為ではなく、 一連の解体工事の1工程とみなせないか、 といった意見もありました。 廃棄物処理法で海域の管轄を どのように定義しているのか、 よくわかりませんが、 まずは工事現場近くの管轄行政に 相談されるのが確実と思います。 (まずは電話でさらりと聞いてみるとよいと思います) お名前
深夜
レスへの感心度
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登録日時
2008-05-24 14:22:03
最終修正日時
2008-05-24 14:22:03
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