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記事詳細
記事番号
21923
タイトル
Re: 産廃の海上運搬について
本文
海パンダ様。

ご存知のことかと思いますが、廃棄物処理法では、
建設工事の廃棄物の排出事業者(≒処理責任者)を
元請業者又は廃棄物の発生工程を担当する下請け業者としており、
その廃棄物の運搬を委託する際は、収集運搬の業の許可業者に
お願いするのが原則です。

このため厳密に解釈すると許可業者にお願いする必要が
あるかもしれません。

ただ、社内で相談したところ、
解体後、陸揚げするまでの行為を、
廃棄物の運搬行為ではなく、
一連の解体工事の1工程とみなせないか、
といった意見もありました。

廃棄物処理法で海域の管轄を
どのように定義しているのか、
よくわかりませんが、
まずは工事現場近くの管轄行政に
相談されるのが確実と思います。
(まずは電話でさらりと聞いてみるとよいと思います)
お名前
深夜
レスへの感心度
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登録日時
2008-05-24 14:22:03
最終修正日時
2008-05-24 14:22:03
・[21894] 産廃の海上運搬について 海パンダ 2008-05-20 17:27:22 [返信]
 (質問します。海上工事をしていますが、海上で撤去したコンクリート塊を台船に積み陸上…)
  [21923] Re: 産廃の海上運搬について 深夜 2008-05-24 14:22:03 [返信]
  (海パンダ様。ご存知のことかと思いますが、廃棄物処理法では、建設工事の廃棄物の排出…)