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記事詳細
記事番号
22577
タイトル
Re[3]: 汚泥の処理について
本文
> 素人で申し訳ないのですが、こんな感じの理解でよろしいのでしょうか?ご指導お願いします。
> >・残コン→固形化→破砕→中間処理(コンクリート殻) > →水洗 →骨材回収→再利用 > →上澄水 →再利用 > →スラッジ→強度8N/mm2未満→管理型最終処分(埋立) > →強度8N/mm2以上→安定型最終処分(埋立) > →中間処理 > > > *強度8N/mm2未満→汚泥 > 強度8N/mm2以上→陶器・ガラスくず コンサルタントさん、わかりにくい説明ですみません・・・ 通常生コン工場(うちもですが)は残コンやトラックアジテータの洗い水から生じる汚泥(産廃の分野では、生コンクリート汚泥)を次のように処理してるところが大半と思われます。 残コンや洗車水を汚水処理施設の機械処理により、汚水(いわゆるスラッジ水)と骨材に分級されます。分級された骨材はさらに、砂利と砂に分けられます。 スラッジ水は更に脱水機械に通され、回収水と固形スラッジに分けられます。 しつこいようですが、この時に出た固化されたスラッジが8N以上なければなりません。 では、8Nの強度がなぜ必要か? それはスラッジが8Nなければ産廃の規定上 管理型の廃棄物として扱わなければならないからです。 そうなると、pH等に係る生活環境保全上の支障が生じないよう適正に処理しなければなりません。おおげさかも知れませんが、だから当社では8Nが得られるよう にセメントミルクを投入して、強度が得られるようにしているのです。 また、残コンを自社の敷地に敷き均して固まってから、重機などで破砕し、「がれき類」として出す方法もありだと思います。 ちなみに「がれき類」とは、【工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片・ レンガの破片・その他これに類する不要物】と定義付けられているので。 しかし、いくら自社の保有する土地だとしても残コンを廃棄したら法に抵触します ので注意してください。 以上、ダラダラとまとまりのない説明になってしまい、すいません。 お名前
めざせ!主任技士
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登録日時
2008-07-15 10:02:28
最終修正日時
2008-07-15 10:02:28
[22576] Re[2]: 汚泥の処理について コンサルタント 2008-07-15 08:08:02 [返信] (めざせ!主任技士 wrote.>生コンあきた wrote.>>>汚泥スラッジの処…) [22577] Re[3]: 汚泥の処理について めざせ!主任技士 2008-07-15 10:02:28 [返信] (> 素人で申し訳ないのですが、こんな感じの理解でよろしいのでしょうか?ご指導お願…) [22581] Re[4]: 汚泥の処理について 広東一区筑豊部 2008-07-15 12:05:54 [返信] (>また、残コンを自社の敷地に敷き均して固まってから、重機などで破砕し、「がれき類…) [22582] Re[5]: 汚泥の処理について めざせ!主任技士 2008-07-15 14:34:16 [返信] (広東一区筑豊部 wrote.>> ご記述の通り、『がれき類』とは、「建物の新築・…) |