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記事詳細
記事番号
23677
タイトル
液状化
本文
道路橋示方書 耐震設計編P124(2)に「液状化の判定はレベル2地震動に対して行うものとした」と明記されていますが
レベル1地震動に対しては液状化の判定を行う必要はないのでしょうか?

既設橋の隣に側道橋を新たに架ける業務で「側道橋の重要度からレベル1で照査を行えばよい」との指示を得ました
ボーリング柱状図を見ると孔口標高-1.95mの位置に地下水位があり
孔口標高-6.00mまではN値5以下の「シルト質砂層」」「砂礫層」「砂質シルト層」がそれぞれ堆積しております
この場合「軟弱地盤の上に設置する構造物である」として液状化の判定を行うべきでしょうか?
ご教授お願致します
お名前
とりにーた
スレッドへの興味度
😊: 0
登録日時
2008-10-14 19:35:26
最終修正日時
2008-10-14 19:35:26
・[23677] 液状化 とりにーた 2008-10-14 19:35:26 [返信]
 (道路橋示方書 耐震設計編P124(2)に「液状化の判定はレベル2地震動に対して行…)
  [23779] Re: 液状化 熊1号 2008-10-23 15:50:22 [返信]
  (とりにーた wrote.>道路橋示方書 耐震設計編P124(2)に「液状化の判定…)