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記事詳細
記事番号
38828
タイトル
Re[2]: RCCMについて
本文
はっしー wrote.
>カン wrote. > >>現場技術監督です >> >>今年 RCCMの鋼構造及びコンクリートを受けようと思いますが、現場監督では受験資格が得られないのでしょうか? > > > RCCM資格試験を受けることができる人は、受験者の業務経歴において建設事業の計画、 >調査、立案、助言及び建設工事の設計、管理の業務(以下、建設コンサルタント等業務とい >う)に従事又はこれを管理した期間の合計年数が次のいずれかに該当する人であります。 >① 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学院修了者(修士課程/博士課程 >前期)にあっては、建設コンサルタント等業務について 8 年以上の実務経験を有す >る者。なお、博士課程/博士課程後期の在学期間は実務経験とみなす。 >② 同学校教育法による大学卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について >10 年以上の実務経験を有する者。 >③ 同学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コン >サルタント等業務について 12 年以上の実務経験を有する者。 >④ 同学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務につ >いて 14 年以上の実務経験を有する者。 >⑤ 同学校教育法による中学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務につい >て 17 年以上の実務経験を有する者。 返事ありがとうございます 返信して頂いた内容は知っていますが、分からないのは 「コンサル等」の「等 」の解釈が分からないにです お名前
カン
レスへの感心度
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登録日時
2016-03-06 08:55:23
最終修正日時
2016-03-06 08:55:23
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