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記事詳細
記事番号
23332
タイトル
Re: 建築基準法37条違反
本文
hirosi wrote.
>どこぞのコンクリート屋さんが、溶融スラグを入れたコンクリートを販売したことで話題になっておりましたが、現場投入の流動化剤を入れた場合でもコンクリートのJISは、外れますよね・・JISの無いコンクリートを打設することに違いは無いと思うのですが、現場投入の混和剤が37条違反にならない理由って何なんでしょうか? ご教授願います。 >くれぐれも、違反をやっているんじゃないかって騒ぎたてようとしてるのではありませんので、悪しからず。 使用しても良い物とだめな物、の違い。 JIS無しだから使っちゃだめ。ってことじゃない。 材料として使っても良いことになってるけど標準化 していないとJISは使えない。 御質問の場合はその流動化剤は材料として使用しても 良い、ことになってるはずですよ。 JIS無し工場のコンクリートでも使えるのと同じことだと思います。 お名前
ok
レスへの感心度
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登録日時
2008-09-12 17:11:25
最終修正日時
2008-09-12 17:11:25
[23332] Re: 建築基準法37条違反 ok 2008-09-12 17:11:25 [返信] (hirosi wrote.>どこぞのコンクリート屋さんが、溶融スラグを入れたコ…) [23359] Re[2]: 建築基準法37条違反 hirosi 2008-09-16 17:48:23 [返信] (okさん、むふふさん、はぐれ雲さん 有難うございます。まだ いまいち頭の中の整理…) [23368] Re[3]: 建築基準法37条違反 ただいま修行中 2008-09-16 22:38:52 [返信] (「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」P38には建築基準法第37条では…) [23429] Re[4]: 建築基準法37条違反 hirosi 2008-09-22 08:37:32 [返信] (ただいま修行中様有難うございます。返事が送れてすいませんでした。その後、とある混…) |