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記事詳細
記事番号
23368
タイトル
Re[3]: 建築基準法37条違反
本文
「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」P38には
建築基準法第37条では指定材料について JIS等規格に適合することもしくは大臣認定品であること を要求している。 JIS規格に適合するというのは、必ずしもJISマーク品を 要求しているわけでなくJIS規格に適合していると認められる ものであれば規定上は使用できる。 コンクリートの混和材料についてはJISA5308に JIS規格の適合を要求されているものについては JIS規格に適合する必要があるが、それ以外の 混和材料についてはコンクリート及び鋼材に 有害な影響のない性質のものであれば、購入者と協議の上で 混入して用いることができる場合がある。 というようなことが書かれています。 これを読めば頭がスッキリするかも。 http://kanpo.net/item/12142.html お名前
ただいま修行中
レスへの感心度
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登録日時
2008-09-16 22:38:52
最終修正日時
2008-09-16 22:38:52
[23359] Re[2]: 建築基準法37条違反 hirosi 2008-09-16 17:48:23 [返信] (okさん、むふふさん、はぐれ雲さん 有難うございます。まだ いまいち頭の中の整理…) [23368] Re[3]: 建築基準法37条違反 ただいま修行中 2008-09-16 22:38:52 [返信] (「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」P38には建築基準法第37条では…) [23429] Re[4]: 建築基準法37条違反 hirosi 2008-09-22 08:37:32 [返信] (ただいま修行中様有難うございます。返事が送れてすいませんでした。その後、とある混…) |