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記事詳細
記事番号
23336
タイトル
Re[2]: 建築基準法37条違反
本文
流動化剤はJIS A 6204に規定されています
当然JIS A 5308でもJIS A 6204に規定されている化学混和剤は使用できることになってますので大丈夫ですし、 配合報告書等の見本には、わざわざ流動化剤も含めて記述することになってますので大丈夫です あとは供給元の生コン屋さんと登録認証機関との間のやり取りだけですね お名前
むふふ
レスへの感心度
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登録日時
2008-09-12 20:47:45
最終修正日時
2008-09-12 20:47:45
[23336] Re[2]: 建築基準法37条違反 むふふ 2008-09-12 20:47:45 [返信] (流動化剤はJIS A 6204に規定されています当然JIS A 5308でもJI…) [23359] Re[2]: 建築基準法37条違反 hirosi 2008-09-16 17:48:23 [返信] (okさん、むふふさん、はぐれ雲さん 有難うございます。まだ いまいち頭の中の整理…) [23368] Re[3]: 建築基準法37条違反 ただいま修行中 2008-09-16 22:38:52 [返信] (「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」P38には建築基準法第37条では…) [23429] Re[4]: 建築基準法37条違反 hirosi 2008-09-22 08:37:32 [返信] (ただいま修行中様有難うございます。返事が送れてすいませんでした。その後、とある混…) |