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記事詳細
記事番号
38637
タイトル
Re[6]: 検査について
本文
ひろっち wrote.
>うーん wrote. > >>haa wrote. >> >>>うーん wrote. >>> >>>>Qちゃん wrote. >>>> >>>>>たしかJIS Q 1011に工場で行ってもよい旨書いてあったかと。 >>>> >>>>これはJIS認証の話で、購入者には関係ないJISのことだよなあ。試験結果の写真とかあるから、工場で試験したら購入者は困るだろうな?うちらも荷おろし地点でやった方が都合いいし、と思う。 >>> >>>製品検査、受入代行試験をごっちゃにしてませんか? >>>代行業者がいない地域で頼まれたなら現場でやるでしょ? >>>あくまで製品検査として管理してる塩化物なら、JISA5308を読めば工場で >>>できると解釈できませんか? >> >>うーん、製品検査と購入者が行う受け入れ検査とごっちゃにしてないのかなあ? > >JIS A 5308 10.検査 10.4塩化物含有量 を読んでみましたか? 生コンの購入側の者です。 今まで日本全国数多くの現場に行きましたが、生コン工場で塩化物量試験というのは1回もありません。 JIS A5308(2014)の10.4塩化物量のところには塩化物量試験については、ひろっちさんの言われるとおり、「・・・・なお、塩化物含有量の検査は、工場出荷時でも、荷卸し地点での所定の条件を満足するので、工場出荷時に行うことができる」という記述があるので、生コン工場で試験してもOKということになると思います。実態は、うーんさんの言われるとおりではないかと思います。 ところで塩化物に関して、脱線してすいませんが、塩化物量試験のみ購入側(施工側)でやれという現場があり、そのとおりに全てこちらで実施しました。よい機会なのでJIS A5308に基き少し整理してみました。購入者寄りの解釈になっているかもしれないので、いろいろ御意見等よろしくお願いします。なお、試験費用の負担については考えないということで。 (1)生コンの品質管理のための各種試験は150m3毎に実施し、生コン生産者はそれらの試験結果(成績)をもって納入する生コンの品質を保証する。 (2)上記の各種試験とは、強度、スランプ又はスランプフロー、空気量及び塩化物量試験であり、試験は生産者で実施する。 (3)上記の生産者が行うように規定されている試験以外の試験(例えば、筒先でのスランプ試験、規定材令以外のテストピースの作製等)は、生コン生産者が行う必要はなく購入者で実施する。 以上から、JIS A5308にしたがうと、塩化物量試験をやらないというのは???と思われます。 お名前
ピンフドラSUN
レスへの感心度
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登録日時
2015-12-14 12:36:43
最終修正日時
2015-12-14 12:36:43
[38637] Re[6]: 検査について ピンフドラSUN 2015-12-14 12:36:43 [返信] (ひろっち wrote.>うーん wrote.>>>haa wrote.>>>>>…) [38659] 削除されました。 ![]() ![]() |